個人事業主の税金対策


こんにちは。

もう年の瀬ですね。

個人事業主は1/1~12/31までが会計期間と決められています。

表題の税金対策ですが、在庫量調整の話です。

会計には費用収益対応の原則というのがあります。

 

期間損益は費用と収益が対応していなければならいって事です。

 

何が言いたいかっていうと

 

「売り上げた商品の部分だけしか仕入れを経費として認めないよ」

 

って事です。

買っただけではダメ。

 

そりゃそうですよね。

だって買っただけで経費にできるのなら

儲けすぎて税金が多くなりそうなら

取りあえず毎年決算月にありったけ買って税金を0にできちゃいますから。

 

だから売った物に対する仕入金額(売上原価)だけって事なんですよね。

 

という訳で、

 

もし儲けすぎてしまって税金を払うお金が心配!

なんて人は決算セールをやってとりあえずお金にしつつ売り上げを上げて対応する売上原価を経費として計上し、

税金も安くしてしまいましょう!

 

多くの家電量販店が決算月にセールをやっているのはここに秘密があったんですね。

不良在庫をガンガン処分してキャッシュにしてかつ売上原価を経費計上し税金を安くする。

 

という事ですね。

それでは。

 

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